全国大学歯科衛生士教育協議会

会則

 

 第1章 総 則

第1条 本会は全国大学歯科衛生士教育協議会(Educational Conference on All Japan Colleges of Dental Hygiene)と称する。

第2条 本会は、事務局を会長の所属する大学内に置く。

 

第2章 目的と事業

第3条 本会は、大学における歯科衛生教育の向上と教育指導者の資質向上を図ることにより、国民の健康福祉の向上に貢献することを目的とする。

第4条 本会は第3条の目的を遂行するため、次の事業を行う。

(1)教育上の諸問題に関する研究と協議

(2)学術集会の開催

(3)学術雑誌と刊行物の発行

(4)教育講演会の開催

(5)その他、本会の目的達成に必要な事業

 

第3章 会 員

第5条 本会の会員は、正会員と賛助会員とする。

(1)正会員は、全国の大学歯科衛生士教育機関とその機関内に所属する者とする。

(2)賛助会員は、本会の目的達成に協力する他の機関と本会の目的に賛同し理事会の

承認を受けた者とする。

第6条 正会員並びに賛助会員である機関は、年会費を年度当初に事務局に納入する。

年会費は別途定める。

 

第4章 役 員

第7条 本会に次の役員を置く。役員は、正会員機関の教職員より選出する。

会 長   1名

副会長   若干名

常務理事  若干名

理 事   正会員機関から各2名

監 事   2名

事務局長  1名

第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2. 会長は、理事会において理事の中より互選し総会の承認を得る。

第9条 副会長は、会長を補佐する。会長に事故のある時は、予め会長が指名した副会長が代行し、会長が欠けた時は、その残任期間の職務を代行する。

2. 副会長は、会長が理事の中より指名し、総会の承認を得る。

3. 会長は、学術集会を担当する大会長に対し、大会開催前年度と当該年度にわたり、陪席

を要請することができる。

第10条 常務理事は、常務理事会を組織し、本会の運営に関する会務を分担する。

2. 常務理事は、会長が理事の中より指名し、総会の承認を得る。

第11条 理事会は、会長・副会長・理事と監事をもって構成する。

2. 理事会は、本会運営上の必要事項を審議し、執行する。

3. 理事は、各正会員機関より2名を選任する。

第12条 事務局長は、会計と庶務を行う。

2. 事務局長は、会長が正会員機関に所属する教職員の中より指名し、理事会の承認を得て

会長が委嘱する。

3. 監事は、正会員機関に所属する教職員の中より総会の議を経て会長が委嘱する。

第13条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

第14条 役員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。但し、その任期は前任

者の残任期間とする。

 

第5章 顧問と参与

第15条 本会に、顧問と参与若干名を置くことができる。

第16条 顧問と参与は、理事会の推薦により会長が委嘱し、本会の重要事項について会長の

諮問に応ずる。

 

第6章 集会と事業

第17条 本会は、毎年1回学術集会と総会を開くものとする。

2. 学術集会と総会を担当する大会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

 

第18条 本会に、教育・研究委員会と編集委員会を置き、毎年総会において担当会務を報告

し、承認を得るものとする。

第19条 総会の議長は、会長が務める。

2. 総会においては次の事項を決議する。

(1)事業報告、事業計画

(2)決算の承認、予算の決定に関する事項

(3)役員の選任に関する事項

(4)会則の変更

(5)その他の必要な事項

第20条 臨時総会は、会長が必要と認めた時招集する。

第21条 会長は、理事会を招集し、その議長となる。また、会長が必要と認めた時は、臨時

理事会を招集することができ、その議長となり、本会運営上の必要事項を審議し、執行する。

第22条 総会は、正会員機関の2分の1以上の出席、また理事会は理事の2分の1以上の出

席(委任状を含む。)をもって成立し、議事は出席者の2分の1以上の賛成により決す

る。

第23条 会長は、必要に応じて委員会を設置、または解散することができる。

2. 委員会の委員は、会長が委嘱し、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第24条 本会は、各種委員会を毎年1回以上、理事会は毎年2回以上開くことができる。

第25条 本会は、学術雑誌を毎年1回以上発行し、会員に配布する。

 

第7章 会 計

第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第27条 本会の経費は、会費と寄付金その他をもってあてる。

第28条 年会費は、正会員機関50,000円、賛助会員30,000円とし、年度当初事務局に納入

する。

第29条 監事は、その年度の会計と会務を監査し、総会に報告する。

 

第8章 会則変更

第30条 本会則の変更は、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。

 

附則

1. 本則は平成7年6月2日より施行する。

2. 本則は平成7年7月18日より施行する。

3. 本則は平成10年7月31日より施行する。

4. 本則は平成12年9月15日より施行する。

5. 本則は平成18年9月2日より施行する。

6. 本則は平成23年8月27日より施行する。

 

細則

1. 本会に以下の委員会を置く。

(1)編集委員会

(2)教育・研究委員会